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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

質問

外国人従業員の中に、3月中に在留期限が満了する者がいます。在留期間更新許可申請を予定していますが、(2020年3月現在)新型コロナウイルスの感染が心配で、常に混雑している出入国在留管理局に行くことが躊躇われます。どうしたらよいでしょう。

解答

出入国在留管理庁は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために3月中に在留期限満了を迎える外国人に猶予期間を設けました。

解説

2020年3月現在、新型コロナウイルス感染の拡大の問題で日本もいろんな対策や上陸拒否の地域を設けたりしています。そのような中、出入国在留管理庁も感染拡散の防止のために、窓口混雑緩和対策として3月中に在留期間満了を迎える外国人には在留期間満了日から1カ月後まで更新許可申請などを受け付けると言っています。例えば在留期限が2020年3月24日の従業員の在留期限更新申請は2020年4月24日まで受け付けできるということです。
出入国管理局に行ったことがある方はご存じだと思いますが、いつも窓口が非常に混んでいる場所です。手続きのために、待つ時間も長いですし、たくさんの国の人々が集まるところでもあります。このような環境は新型コロナウイルス感染症拡大のおそれがある環境であるといえます。ですので、この時期はそのような場所をできるだけ避けるように指示するのが従業員を守ることにつながります。
在留期限更新許可申請のみではなく、3月に在留期限を迎える内定従業員の中には新たに会社に入社する外国人もいるかもしれません。その場合の在留資格変更許可申請も同じように1カ月猶予の間にすることができます。(参考までに、短期滞在や帰国準備のための特定活動の在留資格を持っている外国人については、この猶予制度の対象から除かれます。)
もし外国人の従業員が3月中に子どもを出産した場合、通常ならば30日以内に、その出生した子どもについて在留資格の取得申請をしなければならないのですが、この場合も同じように猶予があることになります。
どうしても3月中に手続きを済ませたい場合は、窓口の混雑状況について各出入国在留管理局のTwitter公式アカウントでも確認ができますので、できる限り人込みを避ける日や時間帯を選んだ方が良いでしょう。

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