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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人の販売人雇用

質問

外国人の販売従業員を雇用したいと思います。
在留資格の取得はできますか。

解答

販売従業員として働く予定の場合、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得するのはかなり難しいのが実情です。代わりに、特定活動の在留資格を取得できる可能性もあるので検討してみてください。

解説

まずは就労ビザの中で代表的で一番多く取得されている技術・人文知識・国際業務の就労ビザが取れるかどうかを考えてみましょう。販売を業務とする外国人を正社員として採用して、ビザ取得することは簡単ではありません。店舗での接客やレジ係、在庫管理という活動内容は単純作業とみなされる可能性があるからです。これらの活動内容は、原則として、専門的な技術が必要な業務とはみられていないことになります。
しかし、外国人の顧客が多く、外国人とのコミュニケーションをとらないといけない業務が含まれている場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められる可能性はあります。その場合であってももちろん外国人従業員の職務内容と外国人本人の学歴や職歴が技術・人文知識・国際業務ビザの要件に合致する必要があります。このようなケースでは仕事の内容などを細かく出入国管理局に丁寧に説明する必要があります。
なお、企業が「通訳」として採用した従業員を、売り場等での接客などに使うことはできないので注意が必要です。ビザは取得できたとしても更新の際に接客が発覚した場合、在留資格の取消対象に含まれるので注意しましょう。

上に説明したように販売人として技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは簡単ではないため、採用時に他の方法を取ることも考えられます。
例えば、留学生や家族滞在のビザを持っている外国人をアルバイトとして採用する方法があります。
資格外活動許可を得た場合、原則28時間以内でアルバイトが可能だからです。
または、以前にも記事を書きましたが、就労制限がないビザ(永住者、定住者、日本人配偶者等)を持っている外国人を正社員で雇用することも考えられます。

外国人の販売員は、技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得可能性はあっても、なかなかハードルが高いです。一定の要件を満たせば、特定活動ビザの取得も考えられます。日本の大学を卒業して日本語能力試験レベル1を持っていれば、日本語能力を活かして業務をする場合にこの特定活動ビザが取得できます。このビザなら日本人従業員と同様に通常の販売業務ができます。

外国人の販売員の採用を検討している会社は、採用する前に、行政書士などの専門家とよく話し合って、在留資格のことを念頭に入れて採用することをお勧めします。

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