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転職外国人の在留資格変更の有無確認方法

質問

在留資格(ビザ)を持って他の企業で働いていた外国人を転職者として採用しようとしていますが、現在の在留資格のまま働かせてもよいかあらかじめ確認する方法はありますか?

解答

転職してくる外国人を雇う場合、現在の在留期間の満了日までに時間があるときは、「就労資格証明書」の交付をうければ、その外国人の活動内容を具体的に確認できます。

解説

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で貿易会社の英語の翻訳をしていた外国人が、転職してホテルで英語のパンフレットを翻訳する仕事をすることになったとしましょう。
転職後の仕事の内容が同じであれば在留資格変更は不要で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が満了するまで働くことはできるようにも思います。
しかし、その外国人が持っている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、以前の貿易会社で働くことを想定して許可されたものです。
貿易会社の規模と安定性などが審査されて許可されたものであって、転職後のホテルの情報で許可されたものではありません。
上記の例のように、外国人転職者を雇用しようとするとき、前の会社の契約をもとに取得した在留資格の期間がまだ残っている場合、以前の在留資格のまま自分の会社で働かせてもいいかどうか企業は不安になると思います。
企業は、できればその外国人の在留資格の就労内容を正確に確認したいと思うことでしょう。
そのようなとき、役に立つ証明書が「就労資格証明書」です。
既に所持している在留資格が新しい会社の仕事に適合するかを確認ができます。
もし、雇用した後に外国人が持っている在留資格が今の仕事内容に適合していないことがわかったら、不法就労助長罪にもなりえるので採用時に慎重になるのも無理はありません。
採用される外国人が、任意に「就労資格証明書」を企業に提出すれば、企業のそのような不安を払拭することができるので、採用されたい外国人にとっても大きなメリットがあります。
(明らかに現在の在留資格と同様の業務内容ではない時は在留資格変更が必要になります。)
企業は、あらかじめ「就労資格証明書」で自社での就労可能性を確認すれば、後ほど在留期間の更新をする際もスムーズにいく可能性が高いので実務ではよく活用されています。
ただし、採用時に外国人が「就労資格証明書」を提出する義務はありません。
外国人の方が提出しなかった場合であっても、不利益な扱いをすることは入管法上禁じられているので十分注意が必要です。

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