「高度専門職」の在留資格の優遇措置|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

「高度専門職」の在留資格の優遇措置

質問

高度専門職」の在留資格(ビザ)は、優遇措置がありますか?
また、優遇措置がある場合には具体的に知りたいです。

解答

高度専門職の在留資格(ビザ)は、他の在留資格と違ってたくさんのメリットがあります。

解説

高度専門職の在留資格(ビザ)は、他の在留資格と違ってたくさんのメリットがあります。

1.複合的な在留活動が認められる 通常、外国人の方は、許可された一つの在留資格で認められている活動しかできません。
しかし、高度専門職の在留資格を取得すれば、認められている主な活動と併せて、その活動と関連する内容の活動ができます。
例えば、企業の職員として高度専門職1号イ(高度学術研究活動)を取得した外国人が、その活動に関連する事業を経営する活動(「経営・管理」のビザが必要となる活動)をするなど、複数の在留資格にまたがるような活動をすることができます。

2.在留期間5年が付与される 他の就労系の在留資格は、在留期間が1年、3年、または5年のいずれかになる場合が多いです。
付与される期間は本人の経歴や会社の安定性・信頼性により変わってきます。
1年か3年の期間となることが一番多く、何度か更新してやっと5年の在留期間を付与されるケースが多いのが実情です。
しかし、高度専門職の在留資格の場合、最初から一律で5年の在留期間が付与されます。
(さらに、高度専門職2号の場合は、在留期間が無期限になります。)
在留期間が短いと更新も頻繁にしなければならず、費用と手間がかかります。
5年の在留資格をもらえれば、会社側も外国人材側も安心して仕事を取り組むことができるので、メリットとしては大きいです。

3.在留歴に係る永住許可要件が緩和される 永住許可を得るには、原則として引き続き10年以上日本で生活している必要があります。
しかし、
・高度人材としての活動を継続して3年を行っている場合
・高度人材ポイント計算が80点以上の外国人の場合
には、継続して1年間活動するだけで永住許可の申請が可能になります。

4.高度専門職の配偶者も仕事をしやすい 通常、就労系の在留資格を持つ外国人の配偶者の方は、
「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することになります。
以前のQ&Aでも紹介しましたが、(詳しくは、こちらをご確認ください【第2回】 外国人をアルバイトで雇用したいのですが可能でしょうか?また、雇用する際の注意点はありますか?)家族滞在の在留資格の方が働くには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
この場合、就労時間が28時間以内に制限されますので、アルバイトとして働かれるのがほとんどだと思います。
配偶者自身が、「家族滞在」の在留資格から就労系の在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)に変更すれば、就労時間の制限なく正社員として働けるものの、学歴や職歴の要件を満たさないといけないなど、在留資格を変更するにもそれ相応の時間や労力などがかかってしまいます。
しかし、高度専門職の在留資格を持っている外国人の方の配偶者の場合は、学歴や職歴などの要件を満たさない場合でも職種は限られますが、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などに相当する活動を、「特定活動」の在留資格を持って働くことができます。

5.一定の条件の下で親を日本に連れてくることができる 一般的に、外国人が親を日本に連れてきて一緒に住むための在留資格は、取得が非常に難しいです。
そもそも家族滞在の範囲も配偶者と子供しか該当しません。
しかし、
・申請人の子又は子の配偶者である高度外国人材と同居すること
・申請人の入国の時点において,高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
(ただし、配偶者以外の者の報酬は含まない)
・高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること
または、高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること

上記の他にも要件はありますが、これらの要件を満たすことで、高度外国人材又はその配偶者の親(親には養親を含みます。)を日本に呼び寄せることができます。
詳細は専門家にご相談いただき、必要事項をご確認ください。

6.一定の条件の下で家事使用人を雇うことができる 外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「外交」、「公用」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の一部の在留資格を持っている外国人のみができます。
この点、高度人材外国人の場合も世帯年収(つまり一家族全体の年収)が1,000万円以上で、家事使用人に支払われる報酬の月額が20万円以上などの条件の下で使用人を雇用することができます。

7.入国・在留手続きに関して優先的に処理 一般的に在留資格の審査は2週間から数カ月かかります。
高度専門職の場合、審査されるのに5日〜10日の短い期間で優先されます。
上記に紹介した通り、高度専門職の在留資格にはたくさんのメリットがあります。
高度専門職の在留資格を活用して日本で安定的な生活をすることができるように、外国人の職員に紹介することもいいでしょう。

お問合せ

PageTop