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外国人在留資格、料理人の場合

質問

外国人料理人(シェフ)を雇用したいのですが、どのような在留資格を取得でき、また資格取得に要求される条件は何ですか?

解答

外国人の料理人の仕事は「技能」という在留資格に該当します。要求される条件は実務経験10年以上です。

解説

日本で外国人を料理人として採用しようとする場合、在留資格は「技能」に該当します。
中国料理やフランス料理、インド料理等の調理師、パン、デザート等を製造するパティシエ等もこれにあたります。
しかし、どんな外国人でも日本で「技能」資格で料理人として採用して、在留資格を取得させることができるわけではありません。
外国料理の熟練した技能を有する者に限られます。
雇用しようとする料理人は基本的には外国で10年以上の実務経験が必要です。
(タイ人調理師については5年以上の実務経験があれば大丈夫です。日タイEPAにより実務経験年数が短縮されます。)
外国の教育機関でその料理や食品製造に関した科目を専攻した場合は、その期間が実務経験に含まれます。
実務経験を証明するため在職証明書の提出が必要ですが、偽造された在職証明書が提出されるケースも多いようです。
在職証明書は外国の現地から発行してもらわざるを得ないので、採用予定の外国人も甘く考えるかもしれませんが、かなり厳しく審査するケースが多いです。
雇用予定の外国人としっかり確認し、虚偽の記載がないような書類を準備できるよう注意が必要です。
外国人の就労場所は外国料理の専門店であることが必要になります。
つまり、日本料理店、居酒屋、ファミレス等の調理では在留資格を申請した場合、不許可になってしまいます。
その店で提供される料理についても熟練した技能を必要とする料理品目がメニューの中にある程度の数が必要です。
また、就労させる店舗については、料理場設備や客席数が一定規模以上あることも必要です。
例えば、インド、パキスタン料理店ではチキンなどを調理する際に使うタンドール(釜)が必要になる可能性があります。
料理場のガスコンロも簡易調理場で使う家庭用ガス台1つでは認められにくいです。
(店の規模や席数に関しては明確な基準がありません。審査実務上、20-30席があれば概ね合格ラインという話も聞くものの、最終的には他の様々な事情との総合衡量になると思います。)
上記以外でも「技術・人文知識・国際業務」と同じように、一般的に就労系の在留資格で要件となると考えられている次の点にも注意が必要です。
つまり、日本人と同等以上の給料が支払われることや、会社と外国人との間で雇入れに関する契約があること、会社の経営状態が安定していること等が必要です。

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