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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

ビザと在留資格の違い

質問

ビザと在留資格は同じものですか。

解答

ビザと在留資格は、日常的に同じものとして使用されることも多いですが、実は、法律上は全く別のものです。今回は、ビザと在留資格の違いについて、整理してみましょう。

解説

ビザ(査証)は、外務省の所管であり、外国人が日本に入国する際に、海外にある日本大使館・領事館が発給する証書です。これに対し、在留資格は、法務省の所管であり、外国人の入国・在留目的に応じて、与えられる資格です。
外国人が日本で滞在するための許可のことを「ビザ」だと理解されている方が多いかもしれません。しかし、日本法上、外国人が日本で滞在するための許可は、ビザではなく「在留資格」なのです。
「ビザ」は、外国人が日本へ入国をする前に海外の日本大使館や領事館で申請され発行されます。その外国人が日本に入国することは支障ないと判断され、入国審査を受ける外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であることの「確認」と、その外国人が日本に入国・滞在することが適当であると日本の出入国在留管理局への「推薦」の意味を持つ証書です。

ビザは、日本の入国審査官に対する紹介文書ではありますが、ビザがあるからといって、必ず入国できるわけではありません。日本への入国を希望する外国人が要件をみたせば、領事館が査証を発給しますが、最終的に入国の可否を判断するのは、出入国在留管理局(法務省の所管)です。
これに対し、「在留資格」は法務省が管轄し、許可するもので、外国人の在留目的に応じて、法的に日本国での在留の資格を与えるものです。在留資格は日本国内で申請する必要があります(入国前に手続を開始するには、日本への紹介企業など、協力者が必要になるわけです)。その目的によって「留学」、「技能」、「家族滞在」などの在留資格があります。このQ&Aでも、これまで、いろんな種類の在留資格を紹介していますが、記事の中で「在留資格(ビザ)」という表記をしてきました。これは、正確性よりも、読む方の便宜を考えて、そのように表記をしています。一般的に「就労ビザ」などの言葉もよく使われていますが、正確には「就労可能な在留資格」というべきです。ただ、日常的には、「在留資格」のことを「ビザ」と呼ぶ場合が多いですし、両者を混同して使っても意味が通じることが多いといえます。
ビザと在留資格は、法律上は別のものだということを、確認しました。

一連の流れを沿って整理しますと、まずは外国人が現地の領事館で査証の審査を受け、査証を発給してもらいます。それから日本に入国時、空港で上陸審査が行われます。このような審査を受け日本に入国できたら、その他の要件に問題がない場合、日本国内の出入国在留管理局で在留資格を与えられ、日本での活動ができることになります。
日常的には混同して使っても問題はありませんが、外国人を呼び寄せるときには、ビザと在留資格は別の制度であることを理解した前提で適切な手続きを踏む必要があります。

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