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在留資格(ビザ)が取り消される場合

質問

在留資格(ビザ)が取り消される場合にはどんなケースがありますか?

解答

一度許可された在留資格であっても、一定の事由に該当する場合には取り消される場合があります。

解説

虚偽申告の場合、許可された活動をしない場合、住居地の届出義務の違反の場合は、取り消されることがあります。

以下、具体的に説明します。

・虚偽申告による在留が判明したとき
例えば過去に犯罪歴があって上陸拒否事由に該当する外国人が本国で名前を変更し、新しいパスポートで審査され上陸しても、後でその事実が判明したとき、在留資格が取り消されます。
また、外国人が在留資格を取得したが、その在留資格が許可する本来の活動と違う活動を行う場合も、在留資格の取消事由になります。
在留資格の提出書類の中に、虚偽の文書があった場合も取消事由に該当します。

・在留資格で許可された活動を一定期間しないとき
在留資格を持っている外国人が正当な理由なく3カ月以上その活動をしない場合、取消事由に該当します。

・正当な理由なく住居地の届出義務に違反したとき
新たに中長期在留者となった場合は、90日以内に住居地の届出を行わなければなりません。
また、転居した場合にも、新住居地の届出を90日以内に行うこととされています。
例えば、雇用された外国人が来日したときや引越しをしたときは、必ず住居地の届出をするように指導することをお勧めします。
次回の在留資格更新の時、思わぬ影響を被るおそれがあるからです。

もし雇用している外国人が、何らかの理由で法務大臣から取消しを受ける場合には、いきなり取り消されるのではなく、まず「意見聴取通知書」が送られてきます。

これを受けとった外国人本人または代理人は、指定された期日に出頭し、意見を述べることができますし、証拠の提出もできます。
その外国人を雇用している会社も、この代理人になることができるので、会社の担当者が代わりに取消事由に該当しない旨を説明したり、立証書類を提出することも可能です。

場合によっては反省の弁とともに適切な資料を準備することも考えられるでしょう。
ケースによっては在留特別許可の要望を提出する必要もありますので、「意見聴取通知書」が来た場合の対応は、行政書士などの専門家に相談する方がよいでしょう。

意見を述べたのち、法務大臣が取消しを決定した場合には、「在留資格取消通知書」が送られ30日を超えない期間が指定され出国するという流れになります。

在留資格が取り消された場合は、その事由により、退去強制(不法入国、不法上陸)になる場合と、指定された日まで自主的に出国をすることを求められる場合とがあります。
いずれにしても会社側にとって大きな損失になります。

このように、在留資格が取り消される場合がありますので、在留資格の申請の際は虚偽事由がないように、また住居地の届出義務をきちんと果たすように注意する必要があります。
また、取消事由が判明し、「意見聴取通知書」が届いた場合の企業の対応にも注意が必要です。

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