「高度専門職」の在留資格内容|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

「高度専門職」の在留資格内容

質問

「高度専門職」とはどのような在留資格ですか?

解答

「高度専門職」とは、高度な職歴等を有する優秀な外国人を日本に受け入れることを目的に、平成27年4月1日に創設された新たな在留資格のことを指します。現在では「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が存在します。

解説

「高度専門職」の在留資格は、対象となる外国人の活動類型により、学歴、職歴、年収などの項目ごとに「ポイント」を加算していき、そのポイントの合計が70点以上になる場合に「高度専門職」の在留資格の申請を行うことが可能になります。
学歴が高いほど、職歴が長いほど、年収が高いほど、ポイントが上がるよう計算表が定められています。
(例えば、申請者が35歳で高度専門職1号のイを申請する場合、年収が600万円〜700万円なら20ポイント、700万〜800万円なら25ポイント、800万円〜900万円なら30ポイント、900万円〜1,000万円なら35ポイント、1,000万円以上なら40ポイントなど。)
高度専門職の分類によって最低年収基準を設けられています。
この在留資格は優遇措置も受けられますので条件(ポイントの点数)が満たされる場合は、他の就労系の在留資格を申請するよりも、この高度専門職の在留資格の方を活用するメリットがあります。
ポイントの計算表は法務省の出入国在留管理庁で確認できますので、ご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html すでに日本に在留し働く外国人でも、改めて高度専門職の在留資格に変更することで、様々な優遇を行けながら日本で生活できるようになります。
会社内で対象となりそうな外国人の役員・従業員に紹介することもいいでしょう。
それでは、高度専門職の在留資格にはどんな分野があるか見ていきましょう。

「高度専門職」は、その活動内容によって
・高度専門1号(イ)
・高度専門1号(ロ)
・高度専門1号(ハ)
のカテゴリーに分けられています。
それぞれのカテゴリーや対象について確認していきます。

高度専門1号(イ) 教育機関または研究所での教育・研究活動を行う方を対象としたカテゴリーです。
「高度学術研究活動分野」と呼ばれます。
教授、研究、教育などの活動を行う場合に該当します。

高度専門職1号(ロ) 「高度専門・技術分野」というカテゴリーです。
企業で働いている外国人の中では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を所持している人が多くいますが、もしその外国人の「高度専門職」ポイントが70点以上を満たす場合、高度専門職の在留資格に変更ができる可能性があります。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」の中で「国際業務」のカテゴリーに属する人材は、対象には含まれていないので注意が必要です。
「法律・会計業務」、「企業内転勤」などの在留資格の対象となる方も、このカテゴリーに当たりえます。

高度専門職1号(ハ) 「高度経営・管理活動分野」のカテゴリーです。
企業を経営・管理したり、弁護士事務所や監査法人事務所などを経営・管理したりする活動です。
「経営・管理」等の在留資格の対象となる方が当たります。

上記の「高度専門職1号」とは別に「高度専門職2号」も存在します。
しかし、「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」の在留資格の保有を前提にした在留資格です。
「高度専門職1号」の在留資格を持って日本に3年以上在留した外国人が申請できます。
いきなり「高度専門職2号」の在留資格の申請をすることはできません。
「高度専門職1号と2号」の大きな違いは、1号の在留期間が5年であるのに対し、2号には在留期間の制限がないという点です。
なお、高度専門職の在留資格のポイント計算時、特別に加算されるポイントもあります。
日本の大学を卒業したり、日本語能力試験を合格した場合ポイントが加算されますので、日本で留学した後、就労可能な在留資格に変更して日本で働く外国人は、高度専門職の在留資格の条件をより揃えやすいかもしれません。

お問合せ

PageTop