外国人と業務委託契約をする際の 在留資格(ビザ)について|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人と業務委託契約をする際の
在留資格(ビザ)について

質問

外国人と雇用契約ではなく、業務委託契約を締結しようとしていますが、その場合でも、その外国人は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得できますか。

解答

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請は、雇用契約の場合のみではなく業務委託契約の場合でも、可能です。ただし、業務委託の内容に注意が必要です。

解説

外国人が日本で働くための就労の在留資格を取得するためには、国内企業と雇用予定の外国人との間で契約を結ばなければなりません。その場合、外国人と企業と間で雇用契約を締結し、それに基づいて就労の在留資格を取得し、または在留期間更新をするのが一般的です。
しかし、職種や事情によっては、雇用契約でははく、業務委託契約または請負契約を結ぶ場合もあると思います。この場合に、就労の在留資格の許可が下りるか気になるところです。この点、入管法で「契約」というのは雇用契約はもちろん、業務委託契約や請負契約も含まれます。
ただし、注意すべきところは契約の内容が「継続的なものであることと安定的な報酬が得られる」か否かの確認です。契約の形式よりも中身の方が大事ということになります。
契約内容の中身が外国人に対して継続した一定期間の安定的な収入を保証していれば業務委託契約であっても在留資格取得は可能になります。

外国人と業務委託契約をした場合、その外国人は収入に関し日本の税務署に確定申告をすることになります。在留期間更新のとき、この確定申告を通して受託された業務量や収入がわかります。委託期間が短かったり、安定性に問題があると更新が不許可になる可能性も出てきます。
業務委託契約した外国人は被用者と違って、国民健康保険や国民年金に加入する等の義務が出てきます。さらに、在留期間更新の場合は、納税証明書や課税証明書等必要になりますので、契約関係にある外国人にこれらのアドバイスをしておくことをおすすめします。

お問合せ

PageTop