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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

人事異動による在留資格

質問

外国人の従業員が、社内のジョブローテーション(または人事異動など)の結果、業務内容が変わりました。在留資格はどうなりますか。

解答

ジョブローテーションや人事異動の前後の在留資格の業務範囲を精査し、それに該当する在留資格の変更をするか、資格外活動許可を得る必要があります。

解説

採用した外国人を育成するため、ジョブローテーションを行うる場合、当該外国人従業員が所持している在留資格との関係で差異がないか確認が必要です。
ジョブローテーション等により、会社が従業員の外国人に与えられている在留資格の範囲外の業務を行わせることになる場合、「資格外活動」の許可を得る必要があります。
資格外活動許可というのはその外国人が持っている在留資格に基づく活動の遂行を阻害しない範囲で、かつその(資格外の)活動が相当と認められる場合に限って、認められるものです。すなわち、現在所持している在留資格に係る活動が「主たる業務」であって資格外活動に係る活動は「従たる業務」の場合は、在留資格の変更なしで、資格外活動許可で活動が可能になります。
ジョブローテーションや人事異動によりその主たる業務の内容(主たる業務)が変わってしまった場合は、在留資格の変更申請が必要になります。
このように、外国人従業員について、ジョブローテーションや人事異動を行う場合は、ローテーション後・異動後の業務内容と在留資格との関係をあらかじめ考えるようにしなければなりません。業務の活動内容を入管法に照らして精査した後、現在の在留資格のままでは、異動後の業務を行えないと判断したときは、資格外活動許可を得るか在留資格変更をしなければならないということに留意してください。
また、外国人従業員が昇進により会社の役員になり、経営業務に参加することになった時はどうなるでしょうか。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人が役員へ昇進したとします。この場合は、人事異動(昇進)後は「技術・人文知識・国際業務」ではなく「経営・管理」の在留資格に該当する業務になるので、原則、在留資格変更手続きが必要になります。経営・管理の在留資格への変更は、その在留資格への適合要件等があります。以前経営管理の在留資格について書いたQ&Aを参考してください。
人事異動のかたちは様々ですが、個々の案件ごとに外国人従業員の在留資格が適合するかどうか判断して企業は対応する必要があります。個別的事例に即した解決策が必要になるので、国際業務に詳しい当事務所にご相談ください。

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