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外食産業「特定技能」の在留資格取得試験

質問

「特定技能」の在留資格(ビザ)で外国人を外食産業に雇用できると聞きました。具体的にどのような業務を任せることができますか。「特定技能」の在留資格を取得するために、外国人はどのような試験を受ける必要がありますか。

解答

特定技能」の在留資格で、レストランの調理場での調理やホールでの接客、喫茶店での給仕又は店内で調理をして渡すテイクアウトの専門店でも働くことができます。外国人が特定技能の在留資格を取得するには、外食の特定技能評価試験及び一定の日本語能力試験に合格する必要があります。

解説

以前のQ&Aで「特定技能」の在留資格の概要をご紹介しました。労働力不足を解消するため、特定技能の在留資格で働ける14種類の特定産業分野の中に、「外食業」が指定されました。具体的な職種としては、レストラン、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理をするお店のみ)など幅広く設定されています。しかしレストランで皿洗いや掃除のみで接客や料理を全くしない場合は該当しないと言われています。
上で紹介した職種は今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格では単純労働に該当し在留資格の取得が難しかった職種です。また外国料理のレストランで働く場合でも調理場で働くためには実務経験が10年なければ「技能」の在留資格は付与されません。このように、これまでは外食業で外国人を正社員として採用するのは在留資格の要件などでなかなかハードルが高かったと思います。
しかし、特定技能の在留資格であれば、単純労働とされるため在留資格取得が難しかった業務内容でも、学歴や実務経験がなくても、外食業界で採用することがでるようになったのです。
以前も簡単にご紹介した通り(Q&A特定技能の在留資格)、特定技能の在留資格を取得するためには、外食の特定技能評価試験及び一定の日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テスト合格または日本語能力試験N4以上)に合格する必要があります。外食産業の特定技能評価試験は、一般社団法人日本フードサービス協会が実施します。(特定技能1号技能測定試験についてはこちらのウェブサイトを参考してください。http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/ )科目は、接客・調理・衛生管理になっています。海外でも国内でも特定技能評価試験を受験できますが、外国人が日本国内で試験をうけるためには、これまでは3カ月を超える期間を在留することが条件でした。しかし、2020年4月1日からは、何らかの在留資格があれば受験できるように条件が緩和されました。たとえば「短期滞在」の在留資格で特定技能評価試験を日本で受験できるようになり、たくさんの外国人が受験しやすくなりました。そのため、特定技能の在留資格で雇用できる外国人がこれから増えていくかもしれません。
外食産業に特定技能の在留資格で外国人を雇用しようとする企業の方々は、採用時、上に紹介した試験に合格した外国人であることを確認して雇用する必要があります。
人手がたりない外食産業の会社は、この在留資格を取得できる外国人の雇用を積極的に検討することをお勧めします。

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