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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人従業員の再入国許可

質問

外国人の従業員を海外出張させることになりました。出国前に何か手続きをしておく必要がありますか。

解答

外国人の従業員が短期の海外出張をする場合、日本の 入管法の関係では、日本を出国する際に空港で「みなし再入国」の手続きをすれば、日本帰国時に再入国できます。

解説

日本の企業で働く外国人は海外出張や里帰りなどで日本を一時的に離れる場合があると思います。日本を一時的に出国し、再び日本に戻る際に、きちんと再入国ができるのかどうか、従来の在留資格は有効になるのか心配になることもあるかもしれません。

会社で働く外国人の従業員が何らかの理由で日本から出国する場合、事前に「再入国の許可」や「みなし再入国」手続きをする必要があります。この手続きしてから日本を出国し、再び日本に入国する場合は、従来の在留資格と同じ在留資格で入国できます。何も手続きを行わずに日本を出国すると、その外国人が持っている在留資格や在留期間が消滅することになるので、この手続きは非常に重要です。この点を外国人従業員任せにせず、会社の側から積極的にリマインドするようにしましょう。(なお、短期滞在で日本に来ている外国人や3カ月以下の在留期限を許可された外国人は再入国許可やみなし再入国許可を利用することはできません。)
それでは「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違いについてみましょう。

【再入国許可】
再入国許可の有効期限は5年を超えない範囲となっています。再入国許可の手続きは住所地を管轄する地方出入国在留管理局で申請をしなければならないとされています。1回限り有効な許可(シングル)と数次有効な許可(マルティプル)の2種類があります。数次有効な許可はその有効期限であれば何度でもこの再入国許可で再入国ができます。
例えば、永住権を所持している外国人の従業員が2年間海外転勤になったとします。このとき、再入国許可をうけてから出国しますと海外勤務が終わってから日本に戻る際に従来の在留資格のまま日本に入国ができます。永住権はそのまま有効ということです。しかし、再入国許可を受けずに出国してしまうと永住の在留資格がなくなってしまいます。

【みなし再入国】
1年以内に日本に再入国する外国人はみなし再入国制度を利用すれば、上記の再入国許可を受けなくとも、出国の際に空港で入国審査官に対し、再び入国することを表明すれば(再入国出国用EDカードを作成して提出すれば)従来の在留資格のまま日本に再入国ができます。再入国許可と違って出国する空港で簡単に手続きができます。再び入国することの表明は「再入国出国用EDカード」を作成して、出国の際に審査官に渡します。(審査官に在留カードも一緒に提示する必要があります。)事前に地方出入国在留管理局に行く必要はありません。
例えば、外国人従業員が1週間(1年を超えない範囲)外国に出張に行くとしましょう。その際は出国する空港でみなし再入国を「再入国出国用EDカード」で表明して出国すれば、出張が終わって問題なく日本に再入国ができます。従来の在留資格のまま日本で活動ができるのです。
なお、日本の入管法の話ではありませんが、外国人従業員が海外出張に行くときは、出張先の国のビザが必要となるかもしれないので、その点も注意しましょう。日本人はビザがいらない国でも外国人従業員には必要な場合があるので出張先の国の大使館で確認するようにしましょう。

以上、外国人の従業員を海外出張に送り出す場合には、日本への再入国に関し、日本人の従業員とは異なる配慮が必要になりますので、送り出す会社としても注意を怠らないようにしましょう。

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