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「日本人の配偶者等」の在留資格を所持している従業員が離婚

質問

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)で働いている外国人従業員がいますが、その外国人が離婚しました。在留資格はどうなりますか。

解答

日本人配偶者等の在留資格から、何らか別の在留資格への変更が必要です。

解説

日本人と結婚している外国人の中には、「日本人の配偶者等」のビザの方もいます。「日本人の配偶者等」のビザは仕事の内容に制限がありません。そのため、外国人従業員の中にも、この在留資格の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その外国人が、日本人配偶者と離婚した場合、ビザはどうなるのでしょうか。
日本人の配偶者等のビザを有する外国人が配偶者の身分としての活動を継続して6か月以上行わない場合は、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消されてしまう可能性があります。ですので、日本人との結婚により「日本人の配偶者等」を所持していた外国人が離婚した場合、原則として?在留資格の変更が必要になります。
まず考えられるのは現在の会社での就労ビザへの変更です。仕事の内容と外国人の学歴の要件が合えば就労ビザへの変更は可能でしょう。しかし、「日本人の配偶者等」ビザのときはどんな仕事でもできたのですが、就労ビザはビザごとに活動内容で決まっており、その活動内容に合う業務しかできません。また学歴や経歴の要件のせいでビザ取得のハードルが高くなるかもしれません。
もう一つの方法は、離婚による「定住者」ビザへの変更です。この定住ビザも「日本人配偶者等」のビザのように、どんな仕事でもできるので、今までの働いていた会社でそのまま就労することができやすいといえます。
定住ビザへの要件は次のようになります。
1.3年以上婚姻期間があったこと。
2.収入が安定していること。
3.税金・年金などの公的義務を履行していること。
上の要件をクリアし、出入国管理局で適切だと判断されれば、「定住者」のビザが許可される可能性があります。この際、会社が「身元保証人」になってあげるのもよいと思います。従業員が離婚をしても、定住ビザの取得により引き続き安定して働けるようになります。
また、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っているが外国人が離婚した場合は、その外国人本人が14日以内に配偶者に関する届出を出入国在留管理局に必ず出すように指導しましょう。
離婚により在留資格に問題が出てくる従業員には適切な在留資格のサポートができるようにすることも職場環境の安定のためにとても大事なことだと思います。

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