新型コロナウィルス感染症の影響により再入国ができなかった場合
新型コロナの影響で従業員が海外に出国している間に、日本の在留資格の期限が切れてしまいました。ビザはどうなりますか。 |
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新たに「在留資格認定証明書」の交付申請をする必要があります。ただし、新型コロナの影響による場合は必要な書類が簡素化される措置があります。 |
従業員や従業員の家族が日本を出国した後、新型コロナウィルス感染症のパンデミックの影響により、日本に再入国できなくなってしまい、その間に在留資格の期限が切れたり、再入国(及びみなし再入国)の期限が切れたりしたケースが最近多くなっています。 この場合、日本に中長期在留者として在留していた従業員は、持っていた在留資格について改めて「在留資格認定証明書交付申請」をして、再来日しなければなりません。しかし、このようなケースで在留資格認定証明書の交付申請をする場合は、出入国在留管理庁は、提出書類を簡素化し、通常よりも迅速な審査をすることにしました。 具体的には、どのような条件でこのような措置を受けられるのか紹介します。 (ここで再入国許可は、各地方出入国管理局に特別に申請して取得する再入国許可だけでなく、みなし再入国許可も含みます。) 1.出国前から「活動内容」や「身分関係」に変更がないこと(変更がある場合は簡易の審査は受けられず、通常の書類を揃えて審査することになります。) 2.(1)再入国の期限が2020年1月1日以降であり、かつ、(2)滞在する国・地域に対する、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に係る入国制限措置が取られ、その入国制限措置が解除された日から6か月後までの間に再入国期限が到来すること。 3.日本に代理人がいること。従業員の在留資格の場合は、同じ会社の他の従業員が代理人になることができます。 【必要な書類】 ・在留資格認定証明書交付申請書(証明写真貼付、申請代理人の署名欄に署名が必要) ・受入れ機関等が作成した理由書(下記PDFの書式に必要事項を記入して提出) ・従来の在留カードの写し 最近はオンラインで在宅勤務をする会社が多くなり、本国に戻り仕事を継続する外国人従業員も増えています。新型コロナウィルスに関する日本政府の方針により再入国ができず、ビザの期限が切れてしまうといった相談も増えています。会社が代理人になり、行政書士などの専門家が取次申請人になって申請することもできますのでぜひご相談ください。 |