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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人従業員の永住権取得申請

質問

外国人従業員から永住権を取得したいと相談がありました。どのような外国人が永住権の取得申請をできますか。

解答

外国人の中で永住権を申請できる大前提として原則、日本に継続して10年を滞在している必要があり、そのうち就労の在留資格で5年以上滞在していることが求められています。

解説

永住権は外国人が在留期限に制限されることなく日本で永住できる権利です。そのため、日本でこれからもずっと働きたいと考える外国人従業員ならだれでも欲しい権利だと思われます。今回は、従業員が永住権を取得することのメリットをまとめます。次回以降、永住権の申請に必要な条件を紹介します。
従業員が継続し、日本で働くことを希望し、安定して日本で生活する上では永住権を取得できればたくさんのメリットがあります。例えば、永住権を持っていない場合、自分の在留資格(例えば、技術・人文知識・国際業務等)の在留期限が切れる前に、在留資格の更新をしなければなりません。しかし、永住権を持っていれば、このような面倒がありません。社会的に信用度も高まるので、外国人従業員自身で住宅ローンも組みやすくなります。従業員の家族も身分系の在留資格を得やすくなり、身分系の在留資格を取得できれば就労制限がなくなるので、たくさんのメリットを享受できます。
申請の性質上、申請を行う外国人本人が日本において安定的な生活を送るために選択するものであることから、雇用主である会社が大きく関与する必要はないのでは、と思われるかもしれません。しかし、永住権を取得した従業員ならば、就労制限がないので、在留資格の変更等について悩むことなく部署の異動を自由にできます。また、安心して海外赴任の辞令も出せるようになることから、安心して幅広く仕事を任せることができるという企業にとってのメリットもあります。ただ、永住権は個人の在留資格の問題なので、会社が費用の面まで負担する義務まではないと考えます。

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