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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

同性配偶者の在留資格

質問

外国人の従業員の配偶者が同性のパートナーや配偶者の場合、その同性パートナーの在留資格(ビザ)はどうなりますか。

解答

要件を満たす場合は、「特定活動」の在留資格を取得できます。

解説

法的な婚姻に基づく「配偶者」である場合、「家族滞在」や「日本人配偶者等」、「永住者」、「定住者」の在留資格を得ることができます。しかし、日本の民法では同性同士の婚姻を認めないので、同性婚のパートナーは上記の在留資格が取得することができません。
しかし、入管法では個々の外国人の事情を踏まえ、個別的救済として、「特定活動」という在留資格を設けています。海外では同性婚が認められている国もありますので、外国人同士がそれぞれの本国で有効な同性婚をし、片方のパートナーが日本の在留資格を有する場合、下記の条件を満たすことを前提に、同性配偶者に対して「特定活動」という在留資格が与えられる可能性があるのです。
1、外国人同士の婚姻がそれぞれ本国法で有効な婚姻であることが必要です。
同棲はしているが、婚姻はしていない場合(内縁関係)では、「特定活動」の在留資格が認められるのは難しいといえます。また、日本人と外国人のパートナーの場合、同性婚が法的に認められている外国で有効な婚姻をしていても、日本の法律で同性婚が認められていないので、在留資格は与えられません。
単なる婚姻関係だけではなく、婚姻の実態があることを入管に説明することも必要です。二人の交際経緯や結婚の経緯、親族との関係など丁寧に説明する必要があります。この点は、同性婚だからではなく、通常の「日本人配偶者等」の在留資格の取得に際しても必要な事項です。
2、日本で婚姻生活を送るに足りる収入、資産があることが求められます。これは他の在留資格と同様の条件になります。
このような同性婚配偶者の「特定活動」のビザ申請は、当該外国人を日本に呼び寄せる前に本国で申請し取得する「在留資格認定証明書(COE)」の手続の対象ではありません。ですので、まずは「短期滞在」として日本に入国し、日本にいる間に、「特定活動」の在留資格に変更の手順を取ることになります。
外国人の従業員が働きやすい環境を作るために、家族と一緒に生活ができるようには配慮してあげることは、よい人材を確保しつなぎとめるという点で、意味のある企業努力だと言えます。不安な点や疑問などありましたら、遠慮なくご相談ください。

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