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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

在留カードの受取りと住居地の届け出先

質問

海外に居住する外国人を採用し、日本に呼び寄せる予定です。在留カードはいつどこでもらえますか。また住居地の届けはいつまでにどこでしなければなりませんか。

解答

海外に居住する外国人を採用し、日本のビザを持って空港で上陸許可を受けてから初めて日本に入国する外国人は、入国時に空港(ただし、一部の空港のみ)で在留カードが交付されます。住居地を定めてから14日以内に住居地の市区町村の窓口で住居地を届出なければなりません。

解説

海外に居住している外国人を採用するときは、海外に居ながら在留資格認定証明書の申請手続きをして、当該外国人が居住している国の領事館でビザを発給してもらってから日本に入国する流れになります。 
在留カードは、日本に3カ月以上在留する外国人(「中長期在留者」と呼ばれます)に付与されます。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、および福岡空港の7つの空港では、上陸審査と同時に在留カードの交付を受けることができます。
住居地が決まってから14日以内に住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出ます。採用した外国人自身が住む市区町村の市役所(区役所または町村役場)の窓口で大丈夫です。空港でもらった在留カードに住所が記載されます。
上で例示した空港以外の空港から入国する外国人はどうでしょうか。上記7つの空港以外の空港を利用して入国する場合は、市区町村の住居地の届出をすると、その後10日以内に届出をした住居地に在留カードが郵送で送られてきます。
このように、入国する際に利用する空港によって、在留カードを入国時にもらうか、住居地に郵送してもらうかに分かれています。市区町村で居住地の届出をすることで日本人とおなじように住民票が作成されます。住民票には、外国人の住所、氏名、生年月日などの基本事項以外にも国籍、在留資格、在留期間などが記載されます。
外国人従業員が入社後に引っ越しをして住居地を変更した場合も、14日以内に在留カードを持参して変更後の住居地の市区町村の窓口で届出をしなければなりません。この届出などをしないと在留資格の取消事由にもなるので注意しましょう。海外から呼び寄せて採用する外国人従業員には特に細かく在留カード交付や住居地届出について案内と説明をしておく必要があります。来日する外国人に不安がないように、入国前から案内をすることで、採用予定の外国人も安心感をもって入国し仕事を始めることができると思います。

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