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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

報道ビザ

質問

当社はWebニュースの配信を行っていますが、編集者を外国から呼び寄せたいと思います。ビザについて教えてください。

解答

日本にある外国の報道機関で報道の活動のために編集をする外国人に該当する場合、「報道」の在留資格(ビザ)の申請ができます。

解説

「報道」ビザは、外国の報道機関との契約に基づいて取材その他の報道上の活動を行う者のための在留資格です。外国の新聞記者、編集者、カメラマン、雑誌記者、ラジオのアナウンサー等がこのビザ申請に最もよくあてはまります。
ただ、「外国の報道機関」と言っても、民営や国営の報道機関(テレビ局や新聞社等)だけしか対象にならないわけではありません。活動内容が報道の活動である場合は、許可される可能性があります。特定の報道機関に所属しない個人が、外国の報道機関と雇用契約はもちろん、委任、請負、嘱託などを結んでフリーランサーとして行う報道、撮影、編集など報道の活動を行う場合も、報道ビザが取得できる可能性があります。報道ビザにあてはまるかどうか、判断が難しい場合は専門家に詳しく相談するとよいでしょう。
報道ビザの在留期間は1年、3年、5年または3カ月です。
報道ビザで外国から外国人を呼び寄せる場合、他の就労ビザの手続きと同じく「在留資格認定証明書」の申請をすることになります。
報道ビザの申請の際に重要な書類は次のとおりです。

・外国の報道機関から派遣される場合は、その機関が作成した活動内容、派遣期間、地位、報酬を証明する派遣命令書(辞令書)が必要です。
・日本にある外国の報道機関に雇用される場合は、労働基準法の定めに則った雇用契約書(労働条件を明示する文書)を用意しましょう。
・フリーランサーとして外国の報道機関等と契約する場合は、その契約関係が分かる契約書が必要になります。この契約書にも活動内容、期間、地位、報酬の記載が必要です。
・外国の報道機関の代表者名、沿革、組織、施設、実績などが分かる外国の報道機関の概要に関する資料も準備が必要です。
・招聘理由書も用意しましょう。

それ以外は在留資格認定証明書交付申請書と証明写真を用意し、地方出入国在留管理局に提出する流れになります。
編集者やカメラマン、ラジオのアナウンサーであっても「報道」に係る活動ではない場合(例えば芸能番組の制作等)は含まれないので注意する必要があります。

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