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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

保有個人情報開示請求

質問

外国人従業員が過去に入管に提出した書類を確認したいのですが、可能でしょうか。

解答

外国人従業員当人が、入管に「保有個人情報開示請求」を行い、過去の提出書類を確認することができます。

解説

外国人が新しい会社に転職してきたとき、在留資格変更許可申請、又は、在留期間更新許可申請などをすることがあると思います。その手続きにおいて過去に入管に提出した内容と相違がないように書類を準備することは大事です。

外国人の中には過去に提出した書類を保管していない方もいます。また、入管に提出した記載内容の記憶があいまいな方もいます。
そのような時には、外国人従業員当人が、入管に提出した書類について、保有個人情報開示請求をして、過去に提出した内容等を改めて確かめることができます。

例えば、転職前の会社ではどのような職務内容で書類を作成し提出したか、不許可になったがどのような内容で申請していたかなどをもう一度確認できるわけです。
日本の法律の下では、外国人本人が入国管理局に対し「本人の個人情報」を開示することができます。
この開示請求は(行政書士等はできず、外国人本人のみができます。
それでは開示請求する方法を案内します。
開示請求は、(1)入国管理局に直接出向く方法と、(2)郵送で請求する方法とがあります。
外国人が直接窓口に行く場合は、本人が確認書類を用意し、入管で用意されている「行政文書開示請求書」を作成します。
(2)郵送で開示請求をする場合に必要な書類は次のようです。

1.請求者本人の本人確認書類のコピー(運転免許証、在留カード等)
2.住民票の写し等(開示請求前の30日以内に作成されたもの、個人番号の記載がないものに限ります。コピーによる提出は認められないので注意しましょう。
3.返信用の封筒
4.収入印紙(行政文章1件について300円の印紙が必要です。)
5.請求書様式 (保有個人情報開示請求書)

行政機関側で開示に必要な期間は、請求があった日から30日以内になっています。
入国管理局に提出した過去の書類を確認するには、上記のように一手間かかり、時間も要します。
入管法上の各申請手続きを行う場合は、申請書類等は提出前にコピーするようにしましょう。
しかし、うっかり忘れてしまった場合でも、今回見た「保有個人情報開示請求」という制度を利用し、過去の申請内容と食い違いが生じないようにし、迅速・円滑な申請とできるようしましょう。

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