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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

スポーツ選手ビザ

質問

外国人スポーツ選手を日本に呼び寄せたいのですが、在留資格はどうなりますか。

解答

契約関係等にもよりますが、「興行」の在留資格を取得できる可能性があります。

解説

もうすぐ東京オリンピックが開催されるということで、外国人スポーツ選手について、ビザの疑問を持っている方も多いかと思われます。
そこで、今回は外国人スポーツ選手に関するビザについて紹介したいと思います。

外国人スポーツ選手の在留資格は活動内容と契約関係によって、当てはまる在留資格の種類が違ってきます。

(1)プロのスポーツ選手の場合は「興行」のビザの取得可能性があります。
日本のチームや団体と契約したプロの選手たち又は個人種目の選手が対象になります。例えば、プロ野球やJリーグとの契約選手、ゴルフや相撲などの個人種目の選手です。賞金や報酬がある大会に参加する場合も、この「興行」ビザに該当します。

(2)特定活動(告示6号)の在留資格の可能性
日本の実業団などと契約したアマチュアスポーツ選手が対象です。スポーツ試合の興行目的ではなく、自社の宣伝や技術を競い合う目的で作られた団体と契約する外国人が対象になります。スポーツの試合を事業として行っていない日本の機関と契約していることが必要になります。

(3)短期滞在の可能性
賞金や報酬がない大会に参加するスポーツ選手たちが取得する在留資格です。
オリンピックやパラリンピックの大会に参加するための選手たちはこちらのビザに該当することになるでしょう。

スポーツ選手以外の監督やコーチ、トレーナーなどはどうなるでしょうか。
上に説明したスポーツ選手と同様の取得要件などが考えられると思います。例えば、「興行」のビザで大会に参加する選手に随伴する場合は、監督等も「興行」のビザが取得できる可能性があると思います。

上に紹介した内容以外にも、スポーツ指導者として「技能」の在留資格に該当する場合もあります。「技能」ビザは、「実務経験が3年以上」等の要件があります。「技能」の在留資格については、また別の機会に詳しく説明したいと思います。

外国人のスポーツ選手のビザに関連するご相談がある方は、遠慮なくお問い合わせください。

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