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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人を派遣社員として雇用する場合の在留資格

質問

外国人を雇い入れ、派遣労働者として顧客企業に派遣しようとしています。そのような外国人でも就労の在留資格(ビザ)の取得は可能ですか。

解答

外国人を雇い入れ、派遣労働者として他の企業に派遣する場合、在留資格の申請・取得に関し、特段の制限はありません。

解説

しかし、外国人が派遣労働者となる場合、在留資格申請に際しても、派遣元企業(貴社)と派遣先企業(貴社のクライアント企業)の二つに会社が関連します。その中で、どのように書類を適切に用意するかに気をつける必要があります。
一般的に、会社が従業員を雇う場合、正社員、契約社員、派遣社員など多様な雇用形態が認められています。例えばITエンジニアの職種では、直接雇用に加えて派遣社員のニーズも相当程度あると考えます。そのような派遣社員のニーズを満たすため、外国人を雇用して派遣労働者として他の企業に派遣することを考えた場合、在留資格の許可が受けられないのではと心配される人材派遣会社さんもいらっしゃるかもせれません。
しかし実際は、就労系の在留資格が必要な外国人を派遣労働者向けに雇用する場合、外国人本人の学歴・職歴との関連性など派遣先での仕事の内容などが合致していれば就労の在留資格が取得できます。もちろん、通常の在留資格取得の要件をみたす必要はあります。この点、就労制限がない在留資格を有する外国人(日本人の配偶者等、永住者など)であれば派遣社員とするために雇用しても在留資格の問題にはなりません。
それでは、外国人を派遣社員とするために雇用する場合の在留資格申請に関する注意点を下記にご紹介します。
(1)派遣社員となる外国人は、派遣先企業とではなく、派遣元企業との間で雇用契約を結びます。ですので、在留資格の代理になる会社は「派遣元」の会社になります。派遣元との雇用契約書などの書類を準備する必要があります。
(2)仕事の内容と専門性(学歴・職歴など)に関しては、実際に働くことになる「派遣先」での仕事の内容が審査されます。基本的には通常の就労の在留資格の申請と大きく変わりませんが、仕事の内容を証明するべき会社は「派遣先」になります。外国人は行う業務内容が適正であるかを立証するために、業務内容に関した理由書や勤務先の写真など必要に応じて用意することもよいでしょう。
(3)会社の安定性や継続性の審査対象になる対象会社は、外国人と雇用契約を結ぶ「派遣元」になります。債務超過など不安定な要素がある場合は事業計画書を作成するなど今後の計画について明確に示すことが必要です。業績についても雇用契約関係にある「派遣元」の業績が審査されることになります。当然のことではありますが、派遣元は労働者派遣法に基づく許認可を受けている会社である必要があります。
(4)通常の就労系の在留資格申請と同じように日本人が同じ(派遣先で)業務をした場合と同等以上の金額の賃金設定が必要になります。

このように外国人を派遣社員として雇用する場合、在留資格の観点から「派遣元」と「派遣先」との関係でどのような書類が必要か、審査対象になる会社が大きく分けられますので気を付けて立証書類を準備する必要があります。

解説図

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