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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格「特定活動46号」

質問

飲食店で外国人のお客さんに通訳を兼ねた接客をしている留学生アルバイト従業員がいるとします。飲食店を経営している会社が、その留学生を、大学卒業後に、フルタイムの従業員として採用したいと考えた場合、どのような在留資格(ビザ)の取得が考えられますか。

解答

日本語の能力を生かした接客の業務として、「特定活動(46号)」の在留資格を取得できる可能性があります。

解説

外国人留学生を採用しようとするとき、外国人の技術力や専門性と、大学などの専攻との関連性が強い仕事の場合、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の申請がふさわしい場合が多いと考えます。しかし、任される仕事が単純労働とみられる可能性がある場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格の取得は難しいのが入管実務の現状です。そのような状況をふまえ、その外国人留学生の高い日本語能力に着目し、日本での就職先を拡大するため、2019年5月に、「特定活動46号」という在留資格が新たに認められることとなりました。「特定活動46号」は新設されて間もないこともあり、未だ認識されていない企業も多いかもしれません。
就労の在留資格の代表格であり、多くの外国人が取得する「技術・人文知識・国際業務」と、この「特定活動46号」の一番違うところは、現場の単純労働に近い業務を、その外国人に行わせることができることです。ただ、その現場の業務において、高いコミュニケーションレベルの日本語を使って「通訳・翻訳」を要する業務である必要があります。例えば、冒頭に掲げた質問のように、飲食店で働く外国人従業員の場合、外国人のお客さんに通訳を兼ねた接客をすることが例としてあげられます。日本語を活かした仕事なので日本人への接客ももちろん可能です。
また工場のラインで、日本人の上司である従業員から指示された内容を、技能実習生や他の外国人従業員に対して通訳し、指導しながら現場で作業をさせるようなときも有効に使える在留資格です。もちろん日本語能力を必要としないラインでの単純作業のみに従事させる場合は、当てはまらないので注意してください。
上記の例以外でも、スーパー、製造業、ホテルのフロント、売り場、タクシー業など「特定活動46号」の在留資格で採用できる現場は多くあります。
特定活動46号の在留資格の要件は、@ フルタイムの仕事であること、A 日本の大学を卒業・大学院を修了していること、B 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得していること、C 日本人と同等以上の報酬額を受けとること、D 日本語を使ったコミュニケーションを必要とする業務であること、E日本の大学や大学院で取得した広い知識及び応用能力等を活用するものの六つになります。日本の大学を卒業した留学生であれば、日本語能力もあり、日本での生活習慣などにもなれている外国人が多いと思います。もちろん留学生の中にはアルバイトの経験がある外国人も多いと思われます。そのため、採用した際、現場での仕事をこなす能力も高いと思われます。現場の仕事の内容によっては、優秀な人材(将来の幹部候補として採用する場合を含む)を確保するため、企業の採用の幅を広げる在留資格と考えます。企業の方も、よく制度を学び、利用することをお勧めします。

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