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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

事業の宣伝のための外国人の在留資格

質問

自社の商品を紹介・宣伝するために、外国人を呼びよせたいと思っています。在留資格が必要ですか。必要な場合、どんな在留資格になりますか。

解答

宣伝活動に伴うイベント出演などのために、外国人を呼びよせる場合は、「興行」の在留資格が必要となることがあります。

解説

宣伝や芸能活動のイベントに出演する外国人を呼ぶ際には興行の在留資格が必要になる場合があります。

会社のイベント開催を滞りなくできるように、事前に招へいする外国人の所属や活動内容を確認し興行の在留資格を準備する必要があるかを確認します。

興行の在留資格が必要な宣伝やイベント(芸能活動)は具体的にどんなものがあるのか見てみましょう。
1.商品や事業の宣伝に係る活動
2.放送番組(有線放送番組を含)又は映画の製作に関わる活動
3.商業用写真の撮影に係る活動
4.商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
これらの宣伝やイベントのために、会社の外部の芸能人等を招へいする場合に、興行の在留資格が必要になります。また、イベント等に出演する外国人がマネージャーやメイク担当のスタップなどと一緒に来日する場合は、そのマネージャーやメイク担当の方々も、興行の在留資格が必要です。
プロモーションビデオ撮影のために外国の芸能人が日本に来る際に、日本の企業からその外国人本人に直接報酬を渡さない場合であっても、その外国人が芸能法人等と専属契約を結んでおり、日本での宣伝やイベントへの出演により報酬を受け取ることになるのであれば、興行にあたり得るので、在留資格の要否について、丁寧な確認が必要になります。

興行の在留資格の要件は、次のようになります。
1.外国人本人の経歴上、興行活動を行う能力を有していると認められること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
イベントの日時に合わせて在留資格取得手続のスケジュールを立てることなど総合的な考慮が必要になるので、在留資格について、事前に行政書士などの専門家に確認することをお勧めします。
外国人の宣伝・芸能活動に関する在留資格について疑問やお悩みがある企業の担当方は、遠慮なくお問合せください。

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