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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

就労ビザから経営管理ビザに変更

質問

現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用されていますが、自分で会社を設立して事業をしようと考えています。在留資格はどうなりますか。

解答

現在の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の期間が満了しなくても、「経営・管理」の在留資格への変更手続が必要になります。

解説

外国人が自分で事業を経営する場合、「経営・管理」の在留資格が必要です。経営管理の在留資格の基本的な情報や要件は、以前のQ&A「 経営・管理の在留資格とは」で説明してありますので参考してください。
ただし、今回のように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いている外国人が、新しい会社を設立して、「経営・管理」の在留資格に変更を申請する場合は注意しなければならない点があります。
また、就労系(例えば、「技術・人文知識・国際業務」)の在留資格を所持している場合、どのようなタイミングで「経営・管理」の在留資格に変更すればよいのかについて疑問を持つと思います。
この点は、会社を設立し、新しいビジネスをスタートできるような準備をしてから、「経営・管理」の在留資格に変更するべきというのが直接の答えになります。
すなわち、会社設立手続や事業に必要な許認可などを完了し、必要な物品や事業所も用意できてから、「経営・管理」の在留資格への変更手続ができると考えておくべきということです。以前の就労系の在留資格のまま、新しく始めるビジネスの準備を済ませるということです。
新しいビジネスの準備は、会社を辞めてからゆっくりやろうと考えている方がいたら、そのようなやり方は、在留資格の取得・維持の観点からは、十分注意して準備を進める必要があります。就労系の在留資格を保有している外国人は、その在留資格の活動内容(例えば、技術・人文知識・国際業務に関わる業務)を3カ月以上行っていないと、在留資格の取消理由となってしまうからです。ですので、その場合も、退職後(3カ月以内の)速やかな時期に新ビジネスをスタートさせ、かつ、「経営・管理」の在留資格への変更ができるようにする必要があります。現在、技術・人文知識・国際業務の在留期間が、仮にたくさん残っていても、この点には変わりありません(なお、在留資格以外の観点からは、勤めていた会社との関係で、雇用契約上の問題(例えば、専念義務違反、秘密保持義務違反、競業避止義務違反等)を問われないように、新しいビジネスについて、勤めている会社の理解を得て円満退職となるように心を配る必要があります。)
(在留資格のみの観点からは)会社員が退職する前に、事業の準備する場合は、新しいビジネスの準備を終わらせ、新しい会社の設立も完了させ、「経営・管理」の在留資格を付与されてから、会社を退職しても構いません。ただし、この場合は、「経営・管理」の在留資格が付与されるまでは、新しい会社から役員報酬をもらわないようにしましょう。就労系の在留資格で会社の経営を行うとなると、資格外活動許可の問題のようにも思われますが、この場合は、「経営・管理」の在留資格を得る前に「経営・管理」の在留資格がなければできないことをして報酬を得たことになり、不法就労になってしまいます。
そもそも「経営・管理」の在留資格は、簡単には許可されない在留資格です。さらに、今回見たように、在留資格の変更申請をするタイミングや報酬を得るタイミングなど注意するところが多くありますので、事前に専門家とよく相談してビジネス計画を立てることをお勧めします。

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