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在留許可申請が不許可になった場合の対応

質問

外国人を雇い入れるに際して、その外国人に在留資格(ビザ)申請をしてもらいましたが、不許可になってしまいました。この場合、再申請は可能でしょうか。

解答

不許可になってしまった場合でも、不許可の理由によっては再申請が可能です。しかし、むやみに再申請するのではなく、不許可の理由を精査し、在留資格の申請要件を満たすようにもう一度準備してから、再申請に臨むことが重要です。

解説

外国人が日本で働くため在留資格を申請したものの、不許可になるケースもあり得ます。その際には再申請を検討することがよいと思います。再申請を検討する場合は、就労ビザを申請した申請人(または呼び寄せた会社)が出入国在留管理局に出向き審査官に不許可の理由を聞くべきです。申請取次をした行政書士等も一緒に聞くことができます。

この不許可理由の聞き取りのための面談は1回しか許されない運用のようです。この面談は、不許可の理由や再申請の可能性を判断する重要なプロセスになります。ですので、不許可の理由によって、その後の対応方法が分かってきます。不許可の理由をきちんと聞き取り再申請の準備を適切に行うためにも、行政書士等の専門家を伴って出入国在留管理局に出向くことをお勧めします。

不許可になる例としては、提出した書類では業務内容や申請人の経歴などが明らかでなく、不十分である場合があります。また、審査官への説明が足りない場合もありえます。特に、設立したばかりの会社や新規事業で外国人を採用する場合や、業務内容が単純労働と見られるおそれがある場合、その状況や職務内容などを明確に理解できるよう、十分な説明と立証が必要になります。

しかし、そもそもビザの要件を満たさない場合は再申請ができません。自分たちのケースが再申請できるケースなのか否かを見極めることが重要です。

場合によっては申請者である外国人の日本での在留状況が悪かったり、法令違反などをしていた場合で、不許可になってしまうケースもあり得ます。例えば、許可されているアルバイトの時間を超過してしまっていたり、法令違反の副業をしたり、税金の未納、義務付けられている届出をしていなかったりという場合や、犯罪に関与した経歴があった場合等が考えられます。このような理由で不許可になった場合は、日本に在留しながら再申請をすることは困難になります。このような場合、日本にいる外国人であれば、一旦出国してから在留資格認定証の交付申請を行い、新たに呼び寄せる方法も考えられるので、専門家と相談することをお勧めします。

このように、不許可になっても、場合によっては再申請ができます。しかし、様々な手間・時間・コストがかかり、再申請しても許可される保証はなく不確定要素が残るため、最初の在留資格申請の時点から、不許可にならないように在留許可審査において何がポイントとなりうるのかを見通し、弱点となりそうな事項は理由書などで説明し補強することが大事なのです。

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