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外国人在留資格「特定活動」

質問

すでに日本にいる留学生を雇用しようとしていますが、その留学生の在留資格(ビザ)を確認してみると「留学」ではなく「特定活動」になっています。これは適法ですか。どのような種類の在留資格ですか。

解答

外国人留学生が学校を卒業した後、就職活動をするために付与される在留資格が、「特定活動」の在留資格になります。

解説

日本の大学に留学した外国人を採用しようとする企業は少なくないと思います。外国人が在学中に面接を受ける場合、在留資格は「留学」です。しかし、大学卒業後に採用面接に来た外国人の場合、在留資格は「特定活動」になっていると思います。この特定活動の在留資格はどのようなものか紹介します。
日本の大学生も、在学中に内定をもらえる人もいれば、もらえない人もいます。留学の在留資格を持っている外国人も同じです。留学生が卒業すると、本来の留学の活動内容が終了していまいますが、就職活動のため6か月を在留期間とする「特定活動」という在留資格を申請できます。卒業した学校から推薦状を出してもらうことや就職活動を行っていることなどの要件はありますが、少なくとも就職活動はできる在留資格が付与されます。この特定活動の在留資格は1回のみ更新手続きができます。更新すれば合計で1年間は特定活動の在留資格で就職活動ができるわけです。その間、会社に面接にくる外国人の有している在留資格は特定活動になるわけです。その後、内定が決まったら就労系の在留資格に変更する流れになります。
このような「就職活動の特定活動」の在留資格を持っている外国人をアルバイトで雇用している会社がいる場合はどうでしょう。資格外活動許可があれば留学生と同じように週28時間までアルバイトとして働かせても大丈夫です。この28時間の時間制限は厳格に守るようにする必要があります。もし時間制限をオーバーしてアルバイトをさせると、その外国人がアルバイトではなく本業として就職し、新たに就労系の在留資格を取得するとき、悪い影響を及ぼすので、雇用主側も十分に気を付けてあげる必要があります。
大学を卒業しても留学の在留期間がまだあるのでアルバイトとして継続して働かせてもいいと思うアルバイト先(会社)もいらっしゃるかもしれません。しかし、この場合はアルバイトができないので注意が必要です。本来の在留目的に支障のない範囲で与えられる許可が資格外活動の許可であり、本来の在留目的が終了した場合は、資格外の活動もできなくなるからです。
日本の大学または専門学校の留学生を採用したい企業は、採用候補者の中に在留資格が「留学」の場合もあるでしょうし、卒業を迎える時期の前後から「特定活動」の在留資格を持った面接者が訪れることもあることを知っておくとよいでしょう。
またアルバイトとして採用している企業も、留学の在留資格でアルバイトをしていた外国人が、卒業してしまっていないか気をつけるようにしましょう。卒業したら就職活動の特定活動を取るようにすすめるべきです。

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