留学ビザから経営管理ビザに変更|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

留学ビザから経営管理ビザに変更

質問

「留学」の在留資格で学校を卒業し、現在、会社スタートアップを予定しておりますが、通常の「経営・管理」の在留資格を取得すればよいでしょうか。

解答

「経営・管理」のビザに該当しますが、留学ビザから経営・管理ビザの変更するときは特に注意すべき点があります。

解説

起業して会社経営を考えている外国人の「経営・管理」の在留資格については、今までのQ&Aでも紹介しました。

会社を設立し、経営者になりたい「留学」の在留資格を持つ外国人は、「在留資格の変更」が必要になります。「留学」の在留資格から「経営・管理」の在留資格への変更の際には、次のようなことに注意が必要です。

(1)「留学」の在留資格で通っている学校を卒業すること
基本は日本での学校を卒業してから「経営・管理」の在留資格に変更することが望ましいです。しかし、退学又は中退をして事業を始める場合、直ちに在留資格の変更が認められないわけではないですが、出入国在留管理局の審査官から日本に滞在を希望しているだけではないかと疑わしく見られる可能性があるからです。
また、大学を卒業又は進級できないため、在留資格の取得が目的だと思われる余地があるので、この場合は慎重に在留資格の取得手続を進めた方がよいかもしれません。

(2)資本金500万円の形成について厳しい審査
以前のQ&Aにも紹介しましたが、「経営・管理」の在留資格の要件の一つが資本金500万円以上が必要になります。出資の総額が500万円以上をどのように作ったかを明らかにする必要があります。マネーロンダリング防止のため最近では重要な審査ポイントになっています。
留学生の場合、学校で学ぶことが在留資格の活動内容なので、大金をどうやって作ったのか丁寧な説明する必要があります。留学生の週28時間以内のアルバイトでは多額のお金を貯めることは現実的ではないからです。
実際には家族から借りる場合が多いですが、その際には借用書や送金記録などが必要です。

(3)事業に関する就労経験や知識について
「経営・管理」の在留資格は、経験や知識が必要ではありません。しかし、事業の継続性や安定性は重要な審査ポイントになりますが、留学生の場合、社会経験がなく事業に関する知識が十分でないと判断されやすいです。経験も知識もない分野でどうのように利益を出していくのかと疑問が浮かぶからです。より詳細で綿密な事業計画書を作成する必要があり、経営者としての資質をきちんと説明する必要も出てきます。それで事業の継続性や安定性について疑問を抱かれないようにしましょう。
「留学」の在留資格から「経営・管理」の在留資格への変更は上記の説明にもあったように慎重に進める必要があります。またそれぞれ個人の状況により立証書類も変わってきますのでぜひ専門家にご相談ください。

お問合せ

PageTop