永住権と帰化の違い
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外国人従業員から、「日本に帰化したい」と相談を受けました。永住権を取得するという方法もあると思いますが、永住と帰化の違いを教えてください。 |
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永住は、外国人の身分のまま取得する在留資格の一つですが、帰化は、元外国籍を離脱して日本国籍を持つことです。 |
次の表に永住と帰化の相違点をまとめました。
永住 | 帰化 | |
国籍 | 外国の国籍のまま | 日本国籍を取得 |
申請先の官庁 | 住所地を管轄する 出入国在留管理局 |
住所地を管轄する 法務局 |
パスポート | パスポートの変更なし 在留カードに永住許可 |
日本人パスポートを取得 |
参政権 | 選挙権なし | 選挙権あり |
居住要件 | 原則10年以上 | 5年以上 |
再入国許可 | 必要 | 不要 |
戸籍 | 日本の戸籍取得は不可 | 日本の戸籍を取得 |
入管法上の退去 強制処分 |
ありうる | なし |
この点をしっかり理解した上で、それでも帰化申請をするか否かを決めることをお勧めします。外国人の中ではこのような認識が十分でないまま、永住より帰化の方が早く居住要件を満たせるからと帰化申請をしたいと考える外国人の方もいます。
ですので、外国人の従業員からこのような相談がある際には、日本に帰化することの意味を丁寧に説明してあげる必要があります。
もし、外国人の従業員が永住申請と帰化申請との間で迷いがあるようであれば、永住を取得した後に帰化申請を行うことも可能なため、この場合は就労の在留資格からいきなり帰化申請をすることはもう少し考えた方がよいとアドバイスする方がよいかもしれません。将来、母国に帰って暮らす可能性が少しでもある場合も、やはり帰化申請ではなく、永住申請を勧めた方がよいでしょう。
以上のように、日本で自由に活動し、安定した生活をするため、永住と帰化のいずれの選択肢がふさわしいか、それぞれの違いをよく理解して手続きに臨む必要があります。