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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

永住権と帰化の違い

質問

外国人従業員から、「日本に帰化したい」と相談を受けました。永住権を取得するという方法もあると思いますが、永住と帰化の違いを教えてください。

解答

永住は、外国人の身分のまま取得する在留資格の一つですが、帰化は、元外国籍を離脱して日本国籍を持つことです。

解説

日本で就労し生活する外国人の中には、「永住」の在留資格申請ではなく、帰化の申請を希望する方もいます。期限の制限なく日本で生活できる点は同じですが、永住と帰化の違いをはっきり理解した上で、手続きを選ぶ必要があります。
次の表に永住と帰化の相違点をまとめました。
永住 帰化
国籍 外国の国籍のまま 日本国籍を取得
申請先の官庁 住所地を管轄する
出入国在留管理局
住所地を管轄する
法務局
パスポート パスポートの変更なし
在留カードに永住許可
日本人パスポートを取得
参政権 選挙権なし 選挙権あり
居住要件 原則10年以上 5年以上
再入国許可 必要 不要
戸籍 日本の戸籍取得は不可 日本の戸籍を取得
入管法上の退去
強制処分
ありうる なし
上の表にもあるように、永住の申請は、10年間の居住要件を満たすことが必要であるのに対し、帰化申請であれば5年間の居住で足ります。このように、帰化の方が居住要件の点で、短いことから、就労の在留資格からいきなり日本国籍の申請を希望する外国人もいます。しかし、帰化すると、元の自分の国籍から離脱し、日本国籍を取得することになるため、母国へ行く場合に、外国人として、日本のパスポートを持っていくことになります。また、母国で長期に滞在する場合は査証(=ビザ)も必要になります。たしかに日本で永く住むために日本国籍を取得することは、様々な面でメリットがありますが、そうすると、母国では外国人として様々な手続きが必要になるということを考慮する必要があります。
この点をしっかり理解した上で、それでも帰化申請をするか否かを決めることをお勧めします。外国人の中ではこのような認識が十分でないまま、永住より帰化の方が早く居住要件を満たせるからと帰化申請をしたいと考える外国人の方もいます。
ですので、外国人の従業員からこのような相談がある際には、日本に帰化することの意味を丁寧に説明してあげる必要があります。
もし、外国人の従業員が永住申請と帰化申請との間で迷いがあるようであれば、永住を取得した後に帰化申請を行うことも可能なため、この場合は就労の在留資格からいきなり帰化申請をすることはもう少し考えた方がよいとアドバイスする方がよいかもしれません。将来、母国に帰って暮らす可能性が少しでもある場合も、やはり帰化申請ではなく、永住申請を勧めた方がよいでしょう。
以上のように、日本で自由に活動し、安定した生活をするため、永住と帰化のいずれの選択肢がふさわしいか、それぞれの違いをよく理解して手続きに臨む必要があります。

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