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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

偽造在留カードの見分け方法

質問

在留カードが偽造したものかどうか見分ける方法はありますか?

解答

法務省のホームページに掲載されている「在留カード等番号失効情報照会」で有効なものかどうか確認できます。

解説

日本に長期滞在し生活している外国人は在留カードを所持しています。
(外交、公用、または90日以内の短期滞在の在留資格で滞在する場合は、在留カードが発行されません。)
日本人も自分の身分を証明する必要がある場合、運転免許証やパスポートなどを提示しますが、外国人が身分を証明する場合は在留カードが一般的によく使われます。
特に外国人を採用する時は必ず在留カードを確認することが必須です。
(Q&A 第3回ご確認ください。【第3回】在留カードにはどんな情報が記載されていますか?
その際、その在留カードが偽造されたものであるかどうか確認が必要であれば、下記の法務省のホームページで詳しい情報を確認することができます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
上記法務省のホームページで「在留カード等番号失効情報照会」を確認すれば、採用選考対象の外国人が提示した在留カードに記載されている番号が有効なものかどうか確認できます。
しかし、「在留カード等番号失効情報照会」は在留カードの番号と在留カードの有効期間を入力すると、その在留カードが有効であるものか確認できるのみとなります。
この照会により有効であると確認できたものであっても、実際の在留カードを悪用した場合の偽造在留カードも存在します。
有効な在留カードと判断されていても、偽造されたものである可能性があるのです。
より詳しく確認する場合、法務省のホームページには、「在留カード等番号失効情報照会」に加えて、「偽造防止対策のポイント」が公表されていますので併せて確認をする必要があります。
例えば、在留カードのホログラムを見るなどの方法により偽造を見分けることができます。
上記方法も有効ではありますが法律の専門家として推奨する方法として、会社が外国人の本人確認をする際に住民票も一緒に確認することをお勧めします。
外国人の住民票には在留資格などの内容が記載されています。
在留カードと住民票、両方の提示を求めて確認するとより確実になります。
偽造された在留カードを持っている外国人は不法滞在者である可能性が高いですが、不法滞在者を採用すると不法就労助長罪に該当するおそれがあります。
外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした場合、「不法就労助長罪」として3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科されます。
外国人を雇用しようとする際、その外国人が不法就労者であることを知らなかった場合であっても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、雇う側の企業も処罰を免れないので十分注意が必要です。
以上のとおり、(偽造の在留カードであるかどうかを完全に見抜くことまでは難しいかもしれませんが、)在留カードを確認することはとても大事なことなのです。
そのうえで今回紹介した方法で企業が在留カードの真正と有効性を確認し、住民票の提出を受けて住民票の記載とあわせて二重で確認したうえで、外国人を採用することでリスクを最小限に減らすことができます。
少しでも不安な点がある場合や初めて外国人材を採用する場合には、専門家に相談することも検討していただくとより安心です。
弊社には、専門の行政書士も在籍しておりますのでご対応させていただきます。

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