特定技能の在留資格に関する「二国間協力覚書」|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

特定技能の在留資格に関する「二国間協力覚書」

質問

特定技能の在留資格に関する「二国間協力覚書」とはどのようなものでしょうか

解答

二国間協力覚書(MOC)は、外国人の送出し国と受入れ国である日本との間で締結される特定技能に関する覚書です。特定技能の外国人を円滑かつ適正に送り出し、受け入れるための必要なルールが各国ごとに決められています。

解説

このような二国間の覚書を結ぶこととされた背景には、従前から実施されている「技能実習生制度」において失踪や人権侵害などの問題がたびたび発生したことがあります。特に、悪質なブローカーにより外国人労働者が不適切な保証金や手数料の徴収をしたといった問題もあります。二国間協力覚書によって悪質なブローカーを徹底的に排除し、適切な制度運用を進めていこうとしているのです。また、二国間覚書を結ぶことによって人権侵害行為や偽造・変造文書の行使などの情報共有が速やかに行われるようにもなります。

特定技能外国人の送出し国と日本との間で、国別に協力覚書を作成されています。特定技能外国人の雇い入れを検討している企業は、どの国の特定技能外国人を採用するかにより、該当する国の二国間の協力覚書の内容を確認し、遵守すべきルールに則って手続きなどを進める必要があります。各覚書の内容は下記の出入国在留管理庁HPで参考ができます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html
上記のHP中の「各国における手続きについて」という項目で特定技能外国人が、日本で就労するためにその外国人の本国で受ける必要のある許可、本国において必要な手続(送出手続)などの手続全体の流れについての案内も国別の内容が確認できます。

二国間協力覚書が結ばれている国の外国人を採用する際には、この手続きを確認しなければ、日本の在留資格の手続きのみでは、スムーズに日本に入国することができません。
二国間協力覚書による各国の具体的な手続きを理解する際のポイントは、(1)日本の法令上の許可要件なのか、それとも外国人が母国を出国する際に必要な同国の法令上の許可要件なのか、また、(2)入管法上の許可要件なのか、それとも外務省設置法による査証発行(認定証明書による本国でビザ申請)の許可要件なのか、(3)新規に海外から外国人を呼ぶ場合なのか、それとも既に在留している外国人を採用するのかという点に着目することです。今後のQ&Aで、多くの特定技能外国人が来日している国を中心に、国別の詳しい手続きについてもご紹介できればと思います。

このように、特定技能外国人を採用する際には日本の手続きのみではなく、各国別に協力覚書が結ばれている国については、それらのルールや手続きも踏まないといけないので、採用予定をしている外国人の国のルールも、必ず確認することが大事です。各国の二国間の協定は実際の運用状況に応じて適宜中身が変更するという旨の記載があるので、専門家に相談の上、常に最新の情報に基づいて手続きを行うことをお勧めします。

お問合せ

PageTop