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「経営・管理」の在留資格とは

質問

在留資格「経営・管理」はどのような在留資格ですか?

解答

外国人が日本で貿易などの事業の経営をする場合(経営)、またその事業の管理に従事する場合(管理)に付与される在留資格です。

解説

「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、まず日本で新しくビジネスをしたいと考える外国人の方に必要な在留資格です。
規模が小さい自営業者(個人事業主を含む)から株式会社の代表取締役、平取締役や監査役まで、事業を経営する外国人が申請できる在留資格です。
また、外国人に会社の部長クラス、工場長、支店長などの事業の管理に参加してもらう場合にも、この在留資格が当てはまります。
つまり、組織の管理的業務を行う外国人の職員に付与されます。
経営者として在留資格を申請したい場合は、まず会社設立をしなければなりません。

また、「経営・管理」の在留資格を得るためには、
・資本金が500万円以上あること
・2名以上のフルタイムスタッフを雇用すること
上記どちらかの条件を満たさなければなりません。

資本金500万円以上の条件は、銀行預金口座に500万円が入金されている事実を示す必要があります。
しかし、個人事業主など資本金の仕組みがない形態で事業をする場合は、2名以上のフルタイムスタッフを雇用するという条件を満たす必要があります。
もしそのフルタイムスタッフが外国人の場合には、永住者や日本人配偶者など就労制限がない身分系の在留資格を持つ外国人の方のみが対象になる点に注意してください。
(詳しくは、【第1回】 就労の制限がない在留資格はどのようなものがありますか?をご確認ください)

また、これらの条件以外にも、
・「事業所」を日本で確保すること
・継続可能な「事業計画書」の提出
が必要です。

事業計画は事業の継続性を判断するうえで大事な判断材料になります。
会社を設立した後に業種によっては許認可が必要な事業もあるため注意が必要です。
「経営・管理」の在留期間は3カ月、4カ月の短い場合と、(これらは会社設立等のための来日を主な目的として在留を許可するために付与されることが多いです)1年、3年、または5年の期間があります。
審査においてよほど安定した事業を営んでいると判断されない限り、最初は1年の在留期間を付与される場合が多いです。
その後、更新する時も決算状況や納税義務の履行状況などを審査されます。
上記理由により、経営・管理で一度在留許可が出た場合であっても注意が必要です。
最後に、「経営・管理」の在留資格と他の就労系の在留資格との関係を確認してみましょう。
企業が外国人を雇用する場合、その職種が文系や理系の専門職であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が該当する場合があります。
しかし、事業の運営管理のため、取締役などの役職付きで外国人を採用する場合は「経営・管理」の在留資格の該当性が優先します。
まずは「経営・管理」の在留資格に該当しないか検討し、該当しない場合に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の該当性を検討するという順序で検討してください。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を所持している外国人が昇進によって取締役などに付いた場合は、その在留資格の期間が満了までの間は「経営・管理」の在留資格に変更することは不要です。
また、外国の弁護士や公認会計士など国家資格が必要な外国人に付与される「法律・公認会計士」の在留資格がありますが、例えば外国人が弁護士事務所や会計事務所を設立する場合には、「経営・管理」の在留資格ではなく、「法律・会計業務」の在留資格が優先されます。
もちろん就労制限がない永住者や日本人配偶者などの在留資格を持っている外国人の方は、経営・管理に該当する活動を行う場合であっても、別途「経営・管理」の在留資格の付与を受ける必要はありません。

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