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経営管理ビザの事務所条件

質問

経営・管理ビザ申請の際に、審査の対象となる「事務所」の条件について教えてください。

解答

経営・管理ビザの資格取得に必要な「事務所」の条件は、事務所賃貸借契約の「使用目的」が事業用、店舗、事務所等「事業目的」であることが明らかであることや賃貸借契約者が事業を行う法人の名義としていることが必要とされています。

解説

外国人が事業を開始し、「経営・管理」の在留資格を取得しようとする際、事務所の確保は審査基準の一つとされています。そこで、今回は、「経営・管理」の在留資格を得てビジネスをする際の、事務所賃貸借契約を締結する際に注意すべき点などを紹介します。
原則として、事務所は、事業のために独立した空間である必要があります。自宅と事務所の住所が同じである場合は、「経営・管理」の在留資格の許可のハードルが高くなります。住居として賃貸している物件の一部を使用して事業をする場合、いくつかポイントがありますが、例えば、
(1)貸主が住居目的以外での賃貸物件の使用を認めていること
(2)会社の事業ができるような設備を備えた事業目的に使用する部屋を備えていること
(3)会社に係る公共料金の共用費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること
(4)看板が設置されること
などが必要です。すなわち、自宅の一部を事務所に利用するには様々な工夫が必要ですし、許可される範囲も限定的だということに留意してください。
一般的に、事務所や店舗は賃貸物件を利用することが多いと思われますが、月単位の短期間賃貸スペースを利用し契約する場合は、「経営・管理」の在留資格付与にふさわしい事務所とは認められません。また、登記上の住所として利用するために契約をして、郵便物の転送サービスを受ける「バーチャルオフィス」は、通常、個室スペースがないため、事務所として認められません。
インキュベーター(企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)の支援を受ける場合は、事務所として使用することの承諾書を提出できるのであれば「事務所の確保」の要件を満たすとして、出入国管理当局から認められることとされています。
事務所には事業を行うための設備等も備えられている必要があります。例えば、デスク、パソコン、プリンター等の事務機器は必要です。例えば飲食店なら、飲食店に必要な設備を備える必要がありますし、在庫を抱える事業なら倉庫スペースが必要というように、行う事業にあわせて備えるべき設備を考える必要があります。「経営・管理」の在留資格申請の際には事務所の写真なども添付しますので、事務所の設備等も備えて在留資格の申請に臨みましょう。ビザ申請の際に提出する事務所の写真は、入口や看板の設備状況、事務所の中と外観、事務所の詳細について、それぞれ写真を用意する必要があります。
「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの場合は、事業を始める(その準備の開始)前に、事務所の条件等を細かく確認し、準備に着手すること、ビジネスを始める段階で専門家に在留資格についてのカウンセリングを受け、総合的な観点をもって事に当たることをお勧めします。

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