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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

出入国在留管理局の管轄

質問

海外在留中の外国人の在留資格の申請はどこでできますか。

解答

原則として申請代理人となる会社の所在地を管轄する出入国在留管理局又は支局・出張所で在留資格(在留資格人認定証明書)の申請ができます。なお、在留資格認定証明書交付申請を取り扱ってない出張所が一部ありますので、事前確認する必要があります。

解説

在留資格の申請ができる機関は、申請者や雇用企業の住所の管轄により、全国に8つある地方出入国在留管理局やその支局・出張所です。
日本の全国にわたり、地方出入国在留管理局やその支局・出張所が各地で設置されています。
まず、下記の8か所の地方出入国在留管理局の管轄を紹介します。(8か所の地方出入国在留管理局は、管轄する都道府県ごとに出張所があります。)
@ 札幌出入国在留管理局:北海道  (5か所の出張所)
A 仙台出入国在留管理局:宮城県,福島県,山形県,岩手県,秋田県,青森県 (出張所6か所)
B 東京出入国在留管理局:東京都,神奈川県(横浜支局が管轄),埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県、(12か所の出張所)
・神奈川支局
・成田空港支局
・羽田空港支局
C 名古屋出入国在留管理局:愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,富山県,石川県(8か所の出張所)
・中部空港支局
D 大阪出入国在留管理局:大阪府,京都府,兵庫県(神戸支局が管轄),奈良県,滋賀県,和歌山県(6か所の出張所)
・神戸支局
・関西空港支局
E 広島出入国在留管理局:広島県,山口県,岡山県,鳥取県,島根県 (7か所の出張所)
F 小松出入国在留管理局:香川県,愛媛県,徳島県,高知県 (3か所の出張所)
G 福岡出入国在留管理局:福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県(那覇支局が管轄) (14か所の出張所)

もっと詳しい情報はHPでも参照できます。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
上記のように各地で地方出入国在留管理局がありますが、地方出入国在留管理局のどこでも申請ができるわけではありません。次のような原則があります。
@ 雇用企業が申請する場合は、勤務先の住所地を管轄する地方出入国在留管理局及び出張所
A 外国人個人が申請する場合は、外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局及び出張所 
例えば、福岡県にある会社が海外在留の外国人を招いて雇用したいとき、福岡出入国在留管理局、北九州出張所等の最寄りの出張所で手続きができます。
また、北海道にある会社が、東京に住んでいる外国人を雇用するための在留資格手続きは、原則として、札幌出入国在留管理局ではできません。ただ、当該外国人が北海道に引っ越し、住所変更をした後であれば札幌出入国在留管理局でできます。
在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の場合は、外国人の住所の管轄が原則ですので、職場と違う都道府県にいる留学生を採用する際には、スケージュールや引っ越しを含めた在留資格変更申請の管轄を事前に考える必要があります。

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