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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

貿易業の就労ビザ

質問

貿易業の企業ですが、外国人を雇用することは可能でしょうか。

解答

貿易業でどのような業務をするかにはよりますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得できる可能性があります。

解説

貿易会社では、輸出業務、輸入業務、マーケティング、営業、人事など多様な業務が生じます。
ですので、雇用しようとする外国人が社内でどのような業務をするのかを、まず決めなければなりませんが、貿易会社の業務でもっとも一般的な業務は、輸出入に関連する業務でしょうから、その場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性が高いと思います。

これまでも、他の記事で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するために一般的に留意すべきことを紹介していますので、参考にして下さい。
簡単におさらいしますと、「学歴」要件を満たして採用する場合と「職歴」要件を満たして採用する場合とで、ビザ申請の要件が違ってきます。ですので、雇用予定である外国人の経歴や学歴をまず確認してください。

1.学歴要件の場合は、大学等で履修した専門分野と、従事しようとする業務内容の関連性を確認します。
2.職歴要件の場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があることを確認します。
上の学歴要件か職歴要件のいずれかを満たせれば、原則的には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得が可能になると考えられます。

ただし、貿易業務に関しては、実務要件が緩和される場合もあります。例えば、外国の食品や外国特有の物品の輸出入をする業務の場合、実務経験10年ではなく、実務経験3年以上でも要件を満すとされています。これは、「技術・人文知識・国際業務」のうち、特に国際業務に関わる場合、@自然科学(理系)やA人文科学(文系)の分野に関わる業務や外国人がB外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務であれば、実務要件を緩和しようとするものです。

次に、貿易会社の場合に、どのような立証書類を準備すべきか、また注意が必要な点について紹介します。
貿易会社も、他の業種と同様に、在留資格の審査の際に「事業の安定性」や「継続性」が大事になります。事業の安定性や継続性を立証するために、インボイスや輸入証明書、通関証明書などを提出することもあります。
特に小規模の会社の場合など、事業の安定性を入管に立証する必要がある企業は、上記の書類を提出するとプラスに働くでしょう。
ただし、これらの書類のみで判断されるわけではないので、その他の資料も含めて、あなたの企業の規模や具体的状況を、専門家とよく相談して最もふさわしくまた効率的な申請準備をしていくことが必要だと思います。

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