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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人採用、介護の在留資格

質問

介護施設での介護業務のため、外国人の採用を考えています。在留資格は取得できますか。

解答

「介護」の在留資格があります。介護福祉士の資格保有者の外国人を採用すれば、介護の在留資格の申請ができます。

解説

しばらく前までは、介護分野で勤務する外国人は永住者などの就労制限がない外国人や留学生等のアルバイトが多かったのですが、2016(平成28)年11月「介護」という在留資格ができました。これで介護現場でも「介護」の在留資格で外国人が働けるようになりました。
「介護」の在留資格を得るには、日本の国家試験である「介護福祉士」の資格を持つ外国人を採用する必要があります。
最近まで、介護の在留資格を得るための介護福祉士資格は、養成施設(専門学校等)を卒業した後、資格を取得する方法(ルート)しか認められませんでした。
しかし、2020(令和2)年4月に、いわゆる上陸基準省令が改正され、新たに@実務経験ルート(「実務経験3年以上」+「実務者研修」(450時間以上かつ6カ月以上)」を経て,介護福祉士となるルート)、A福祉系高校ルート(福祉系高校を卒業し,介護福祉士となるルート)、BEPAルート(インドネシア・ベトナム等と日本との経済連携協定(EPA)により入国し,介護福祉士となるルート)で、介護福祉士資格を取得する外国人にも介護の在留資格を付与できるようになりました。
上記のうち、@実務経験ルートで3年以上必要とされている実務経験を、技能実習3年間でまかなうこともできます。
上記「介護」の在留資格以外にも、大学等で介護学などを学び、その知識を活かして介護施設で働く外国人の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請できる可能性もあります。しかし、介護施設等での入浴、食事の介助等の介護業務は、単純労働とみられやすく、技術・人文知識・国際業務の在留資格取得に困難が予想され、やはり「介護」の在留資格の方が適切な在留資格になります。なお、ケアマネ−ジャー業務も、「介護」の在留資格に含まれます。
高齢化が進む日本において、介護分野は、今後ますます外国人人材が必要となってくる分野であると思われます。

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