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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人従業員が在留カードを紛失

質問

外国人従業員が在留カードを紛失しました。どうすればよいでしょうか

解答

在留カードを紛失した場合でも、地方出入国在留管理局で再発行の手続きができますので、再発行申請をしてください。

解説

外国人が身分証明書として利用している在留カードを紛失することは時々あることです。特に空港でみなし再入国手続きや出国手続中に紛失したという話もよく聞きます。
あるいは、在留カードの盗難にあうケースもあり得ます。

紛失したことを分かった時点で、まずは警察へ盗難届を出すようにしましょう。地方出入国在留管理局で在留カードの再発行の手続きをする際に、所持を失ったことを証する資料が必要になるのですが、警察へ届出をした「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」を提出できます。

在留カードの再発行は、最寄りの地方出入国在留管理局でできます。
紛失の場合には、その事実を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局などで再発行しなければなりません。ただし、日本から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内になります。外国人は在留カードの所持義務がありますので、早い段階で再発行の手続きをすることをお勧めします。紛失を知っていながら、14日以内に再発行しない場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられることがあります。

再発行する際には、在留カード再交付申請書、証明写真、パスポート、所持を失ったことを証する資料等(理由書)を準備しましょう。
下記のHPに詳しい内容が記載されているので、参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
在留カードを紛失した外国人従業員には、外出の際、念のためにパスポートを所持するようアドバイスしましょう。

紛失、盗難、著しい損害、汚損などの理由で在留カードを再発行する場合、手数料はかかりません。しかし、本人の顔写真を変えたいなどの理由で再発行する場合には、1,600円の手数料がかかります。

外国人従業員が在留カードを紛失しても、慌てずに、再発行手続きができることをきちんと案内しましょう。

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